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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回はパワーハラスメントの種類についてそれぞれ紹介します。どのような行為がパワハラに悩まれている方も多いかと思います。
厚生労働省HPのあかるい職場応援団ではパワハラは以下の6つに分類しています。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
これらのそれぞれの項目についてどのような行為がパワハラに該当すると考えられるかを説明されています。
身体的な攻撃
殴ったり、蹴ったり、社員の体に危害を加える行為や、相手に物を投げつけるような行為によって部下や同僚を威嚇し、従わせようとすることは、「身体的な攻撃」型のパワハラに該当すると考えられます。
精神的な攻撃
労働者を脅迫するような言動や人格を否定するような侮辱、名誉棄損に当たる言葉、ひどい暴言は、「精神的な攻撃」型のパワハラに該当すると考えられます。
人間関係からの切り離し
特定の労働者に対して、仕事から外したり、別室への隔離・無視や仲間外しなどの行為は、「人間関係からの切り離し」型のパワハラに該当すると考えられます。
過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害があった場合、「過大な要求」型のパワハラに該当すると考えられます。
過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことは、「過小な要求」型のパワハラに該当すると考えられます。
個の侵害
労働者を職場外でも継続的に監視したり、個人の私物を写真で撮影したりすること、また、上司との面談等で話した性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに、他の労働者に暴露することは、「個の侵害」型のパワハラに該当すると考えられます。
注意:これらの例は限定列挙ではありません。また、個別の事案の状況等によって判断が異なることもありえますので、職場におけるパワーハラスメントに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど適切な対応が必要になります。
なお、上記の例については、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。
引用 厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの種類と類型
引用元には動画がありより詳しく解説されていますのでそちらも参考にしてください。
近年パワーハラスメントによる退職事例などが報道されています。
パワーハラスメントが起こる理由の1つに「昔はこれぐらいが当然で自分もそのように指導された」などと考えてパワーハラスメントが起きてしまう事案も多数あります。
しかし、この考え方は危険です。
パワーハラスメントに対しての理解や関心を研修等で通じて理解し日頃から行き過ぎた言動などがないかに注意をする必要があります。