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出生時育児休業給付金

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は、出生時育児休業給付金について説明します。
ご存じのように昨年10月1日に出生時育児休業いわゆる産後パパ育休が創設されました。それに伴い出生時育児休業給付金を受けることができます。
支給要件は
・子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間 を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
・休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数 が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間) 以下であること。
※ 「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。 休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
支給額は休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%となります。
(出典 厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続)
注意点として、支給された日数は育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算される点です。例えば、20日分の出生時育児給付金を受け取った場合、育児休業給付金を67%の支給率で受給できるのは160日分ということです。
そして、支給申請期限は出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末までとなっており、産後パパ育休を2回分割して取得した場合には、1回にまとめて支給申請になります。
申請される場合はご注意ください。
(参考資料 厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続)

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