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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について

こんにちは。社労士の中村翔太です。
2022年10月よりパート・アルバイト等の短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。
まず、従来の短時間労働者の社会保険加入要件から確認します。短時間労働者であっても1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合は社会保険に加入しなければなりません。この要件を「4分の3要件」と言います。
しかし、「4分の3要件」に該当しない場合であっても以下の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

【従来までの要件】
事業所に関する要件
・従業員数が501人以上の事業所

短時間労働者に関する要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上
・勤務期間が継続して1年以上使用される見込み
・学生ではない

これが2022年10月には以下のように改正されます。

【2022年10月からの要件】
・従業員数が101人以上の事業所

短時間労働者に関する要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上
・勤務期間が継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
・学生ではない
※ここでの従業員数というのは社会保険加入要件に該当する人数になります。

法改正の内容としては、まず、被保険者の総数501人以上が101人以上となります。次に勤務期間1年以上が2ヵ月を超えてとそれぞれ改正されます。
さらに、少し先の話になりますが2024年10月より被保険者の総数が101人以上から51人以上に改正されます。

今年10月の法改正の対象となる事業場では以下のような手順で進めていくことになります。
①加入対象者の把握
②対象者に通知する
③説明会の開催や個人面談などを通して従業員とのコミュニケーションを図り意向を確認する。
④厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を提出する。

10月直前になり、慌てないためにも準備を急ぐ必要があるかと思います。
社会保険の適用拡大に伴い企業側には社会保険料の負担が発生します。またパート・アルバイトの方から見ると手取りが減ってしまうデメリットがある反面、将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。本人への説明もしっかりと行い法改正に対応しましょう。

参考 厚生労働省 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。

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