ブログ

マイナンバーカードの健康保険証利用が10/20から開始しました

みなさまこんにちは。
社会保険労務士の中村翔太です。
令和3年10月20日からマイナンバーの健康保険証利用が本格的に始まりました。
メリットとしては
・来院時の健康保険証確認がスムーズ
 (医療機関の受付にある端末にマイナンバーカードを置いて、端末のカメラで顔認証して本人確認する。)
・マイナポータルで薬剤情報、特定検診情報の観覧が可能となる
・マイナポータルで、医療費通知情報の観覧が可能となる
・確定申告における医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能となる
等が挙げられるようです。

ただし、初回の利用前にあらかじめ健康保険証とマイナンバーカードの紐づけ作業が必要。
紐づけはマイナポータルアプリや医療機関等にある専門端末から行えます。
また一度紐づけを行えば転職があった場合でも紐づけは維持されるので、病院に受診したいけれど健康保険証が届かないなどの問題が解決されます。

この機会を機にマイナンバーカードを作ってみてはいかがでしょうか。

参考
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

関連記事

  1. 割増賃金について②
  2. 令和4年1月1日に行われる労働保険、社会保険の法改正
  3. 同一労働同一賃金について
  4. 2022年10月以降の雇用保険料率
  5. 出生時育児休業給付金
  6. 令和4年3月31日まで!人材確保等支援助成金
  7. 雇用保険料率が変更になります。
  8. 10月より雇用保険料率が変更されます。
PAGE TOP