ブログ

10月より雇用保険料率が変更されます。

こんにちは。社会保険労務士の中村です。
本日は10月より雇用保険料率が変更になりますのでその点について説明します。
まず、現行(令和4年9月末日まで)の雇用保険料率は以下のようになっています。

令和4年9月まで労働者負担分事業主負担分合計
一般の事業3/1,0006.5/1,0009.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業4/1,0007.5/1,00011.5/1,000
建設の事業4/1,0008.5/1,00012.5/1,000

このようになっています。今年の4月より事業主負担分のみが変更となっていましたが10月からは労働者負担分が変更になるだけでなく事業主負担分も以下のように変更になります。

令和4年10月より労働者負担分事業主負担分合計
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

給与計算期間中に10月をまたぐ場合(例:9月16日~10月15日)はどのように計算すればよいのかと疑問に思われた方がいるかと思います。
この場合は「10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」を基準に考えます。
つまり、9月分と10月分で分ける必要はなくすべて10月からの新しい率で計算することになりますのでご注意ください。

関連記事

  1. 出産育児一時金引き上げについて
  2. 2022年10月以降の雇用保険料率
  3. 出生時育児休業給付金
  4. R4.10~産後パパ育休(出生時育児休業)
  5. 令和4年1月1日に行われる労働保険、社会保険の法改正
  6. 割増賃金について②
  7. 同一労働同一賃金について
  8. マイナンバーカードの健康保険証利用が10/20から開始しました
PAGE TOP