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36協定締結の注意点、知っておくべきこと!

神戸を中心に活動しております社会保険労務士の中村翔太です。
新年度に向けて、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結に向けて準備を進められている企業様が多いかと思います。そこで今回は36協定締結の注意点、知っておくべきことをまとめていこうかと思います。

                                                                        

〇そもそも36協定とは
・労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。

・「法定労働時間」を超えて労働者に残業させる場合には
  労使間での36協定の締結
  所轄労働基準監督署への届け出
 が必要となります。

36協定の効力発生には労使協定を締結するだけでなく労働基準監督署への届け出が必須ですので注意です。

                                                  

〇時間外労働の上限
・2018年6月に労働基準法が改正され、36協定に定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。(中小企業への適用は2020年4月~)

・時間外労働の上限は、月45時間年360時間となり特別な事情がなければこれを超えることはできません。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また月45時間を超えることができるのは年間6か月までです。

                                              

〇36協定に記載する事項
・36協定には、残業を行う可能性がある業務や部署、人数、残業時間数、時間外労働を行う必要のある具体的な事由(一時的な受注の集中、一時的な人員不足等)などを記載しなければなりません。

                                                   

〇36協定を締結する当事者
・36協定は労働者の代表と使用者の間で締結するもので、使用者とは社長、工場長、人事部長などが該当します。一方労働者代表とは下記のいずれかに該当する人をいいます。
1.労働者の過半数が参加している労働組合の代表者
2.労働者の過半数の同意をもって選出された労働者の代表(1.の労働組合がない場合)

・締結にあたり、使用者が労働者代表を指名したり、管理監督者に該当する社員が労働者代表になることはできません。

                                                  

36協定を締結せずに法定休日に出勤や法定労働時間を超えて残業をさせたりした場合は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性がございます。またこの罰則は企業だけでなく、労務管理を行う責任者にも課される可能性があります。
この機会に自社の36協定の内容確認、提出状況の確認を行いましょう。

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