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就業規則について②

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は、前回に続き就業規則について説明します。
就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、定めがある場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」、この2つ以外の「任意的記載事項」があります。
具体的には以下のことを記載します。

絶対的必要記載事項
①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項
①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
③食費・作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項

これら以外の事項については、制度として定めるかは自由であるため、任意的記載事項となり企業理念や就業規則の基本精神などを書かれている企業もあります。
就業規則を作成する場合には、今回説明した内容を記載し、労働者の過半数代表者の意見を聞き意見書を添付して所轄労働基準監督署に届出することになります。
しかし、それと同時に周知義務も必要です。周知義務に関しては次回説明します。

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