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就業規則について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は就業規則について説明していきます。
就業規則は、多くの方が見た経験はあるかと思います。
法律でも常時10人以上の労働者を使用する場合には就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。と定められています。(労働基準法第89条)
また、就業規則には必ず記載しなければならない事項である「絶対的必要記載事項」、定めがある場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」、そして「任意記載事項」の全部で3つに分類されます。
就業規則を作成または変更する場合には、労働者代表の意見を聴取が必要になります。
ここでのポイントは、同意までは求めていないことに注意してください。
そして、意見を聞いた後に意見書を添付して所轄労働基準監督署に届出を行います。
しかし、届出が終わればよいのではなく、その就業規則を労働者に対して周知する必要があります。
仮に就業規則を周知せずに、鍵のかかるロッカーなどに閉まっておいた場合には、周知義務が出来ていないと見なされる可能性が高いです。
次回以降は、絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項・任意記載事項について、そして周知方法について説明させていただきます。

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