ブログ

労働条件通知書③

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は労働条件通知書の相対的明示事項について説明します。この相対的明示事項は定めをした場合には明示しなければなりません。
具体的にどのようなことかというと以下のようなものになります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項

出典 厚生労働省ホームページ 採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

なお、これらは前回説明した絶対的明示事項とは違い必ずしも書面でなくてもよく口頭でもよいことになっています。
また、労働条件通知書は正社員だけでなくアルバイトにも当然ながら渡さなくてはなりません。
労働条件通知書について、3週にわたり説明してきました。労働条件通知書は労務管理の基本ですのでもう一度確認しましょう。

関連記事

  1. 週休3日制について①
  2. 週休3日制について②
  3. ジョブ型雇用について
  4. 賞与計算について
  5. 固定残業代について②
  6. 就業規則について③
  7. 来年の法改正について
  8. 有給休暇について
PAGE TOP