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社労士の3号業務について

こんにちは。社労士の中村翔太です。
今週は社労士の3号業務について解説します。

まず仕事内容ですが、簡単に説明するならば人事に関するコンサルティング業務です。例えば、企業で発生した労務トラブルの相談、社員教育に関する研修講師などがイメージしやすいのではないでしょうか。また新聞やネット記事などの労務に関する記事執筆・監修などの業務も3号業務に該当します。
法律を扱う仕事をする上では法改正や判例などの情報に対しては常にチェックする必要があります。もちろん社労士も例外ではありません。特に企業に対して研修を行う場合は多くの人に話すこともあるため、このような情報を常に正確に把握して知識をアップデートする必要があると考えます。
この3号業務は社会保険労務士の独占業務ではない為は先週までに紹介した1,2号業務とは違い社労士の資格を持っていなくても可能です。

資格を持っていなくても出来る3号業務ですが1,2号業務と密接に関係している箇所もあるため1,2号業務で基礎をしっかりと習得したほうがより一層業務に生かすことができるのではないでしょうか。もちろん資格がなくても活躍している人もたくさん存在します。しかし、社労士は人事労務管理の国家資格でもあるため資格をもっていない人と比べると信頼度も増すことが考えられます。

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