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固定残業代について③

こんにちは。社労士の中村翔太です。
先週に引き続き固定残業代についてお話しします。
前回までは固定残業代のポイントについて説明してきましたが、今回は固定残業代を導入する場合の注意点について説明したいと思います。

導入するにあたっては前回までに述べた部分は取り入れる必要が当然あります。
固定残業代を導入する場合は大まかな流れとしては以下のようになります。
①固定残業代と金額を設定する
②従業員に対して説明と同意を行う
③就業規則を届出及び周知を行う

まず、①ですが過去の勤怠データを基に時間外労働がどれくらい発生しているのかを正確に算出する必要があります。例えば最低でも20時間の時間外労働が発生していた場合、残業単価を計算し20時間を下回ることのない時間外手当を設定する必要があります。そして、導入した場合の人件費総額シミュレーションも行います。

次に②ですが、固定残業代は労働条件の変更に該当します。トラブルを回避するためにも固定残業代を導入する理由等を説明し労働条件通知書を交付する必要があります。

最後に③ですが、就業規則について明記して周知する必要があります。就業規則を作成しても従業員に対して周知しない会社もありますが、労働基準法にも周知義務が定められていますので周知する必要があります。

周知方法については以下の方法になります。
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

参考 e-gov 法令検索 労働基準法施行規則第52条の2

以上3回にわたって固定残業代について説明してきました。固定残業代は一見管理しやすいと思われがちですがきちんと運用をする必要があります。導入する際はしっかりと検討することをオススメします。

ご不明点等ございましたらいつでもご連絡ください。

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