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有給休暇について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回より有給休暇について数回に分けて説明していきます。
有給休暇(以下有給とします)については多くの方がご存じかと思います。
特に有給に関しては、2019年4月以降に全ての企業において新たに10日以上有給を付与する者に対して有給5日取得が義務化されて以降急激に注目度が向上したと思います。
有給のイメージとなると昔は親戚の不幸ごとや急病の時に使うものと考えれている方もいるかと思います。
しかしこのイメージは変わりつつあります。今や有給は自分の自由に使えるというイメージが強いと思います。そもそも有給は心身の疲労をリフレッシュさせることを趣旨としていますのでどのように使うかは原則労働者の自由です。
そして、この有給は法律で定められた労働者の権利であることは絶対に忘れてはいけません。
これは労務管理をする上での基本です。そのため労働者が請求する日に与えることとされています。
しかし、会社側は労働者から請求された有給の取得を他の日に変更することが認められています。これを「時季変更権」と言います。時季変更権は認められていますが、これを行使するハードルは高いと思っていた方が無難です。
次回は有給の付与要件について説明していきます。

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