ブログ

保険料率が変更になります。

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は令和5年度から健康保険料率が変更になりますので説明します。

まず、令和5年度の協会けんぽ兵庫の健康保険料率は10.17%となります。令和4年度は10.13%ですので前年度と比較すると0.04%上昇しています。また、この数字を見て過去の保険料率が気になり調べてみたところ以下のような数字でした。
平成31年度  10.14%  
令和  2年度   10.14%
令和  3年度    10.24%
このようになっています。
さらに、協会けんぽ大阪の保険料率も調べてみました。大阪府の場合、令和5年度は10.29%、令和4年度は10.22%ですので、兵庫県の方が若干ではありますが低くなっています。
さて、実務上で気を付けてもらいたいのがいつの保険料から変更になるのかという点です。これは3月納付分となりますのでご注意ください。そのため給与計算においては、いつ保険料を控除しているかの再確認をしましょう。当月控除している会社の場合は3月の給与計算時に、翌月控除している会社は4月の給与計算時に変更後の保険料率にする必要があります。ついつい忘れがちになりますのでしっかりと確認しミスの内容にしていきましょう。

関連記事

  1. 固定残業代について②
  2. 有給の付与要件
  3. ジョブ型雇用について
  4. 労働条件通知書について①
  5. 就業規則について
  6. 就業規則について③
  7. 有給休暇について
  8. 36協定について②
PAGE TOP