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36協定について②

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
本日は36協定の特別条項について説明します。
まず、前回の復習ですが労働時間の原則は1週40時間1日8時間が原則です。
これを超えて労働させる場合には36協定の締結が必要と説明しました。
そして36協定の上限は1か月45時間、1年360時間です。
しかし、急な発注や納期の変更などにより通常予見することのできない業務量の大幅な増加などが発生し臨時的に限度時間を超えて労働させなければならない場合が発生することも予想されます。
このような場合は
・1年720時間(時間外労働のみ)
・1月100時間未満(時間外労働と休日労働含む)
・2〜6か月の平均がすべて1月あたり80時間以内(時間外労働と休日労働含む)の範囲内であるならば年6回まで時間外労働の上限である月45時間を超えて労働させることが可能になります。
このことを特別条項付き36協定といいます。
36協定を提出しない場合には罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。
しかし、いくら特別条項付きの36協定を結んだ場合であっても時間外労働は必要最小限にとどめなければなりません。
また、時間外労働が⻑くなればなるほど労働災害発生の危険性が高まるため十分注意する必要があります。

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