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2024年問題について

明けましておめでとうございます。
今年もS.N社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします。
今年の最初の記事は、2024年問題について軽く触れていきたいと思います。
皆さまもご存じの通り、2019年(中小企業は2020年)に働き方改革のひとつとして時間外労働の上限規制が設けられました。
これにより、時間外労働の上限は1月原則45時間、年間360時間となりました。しかし、一部の業種では2024年まで適用が猶予されていました。
その業種とは、建設業、運輸業、医師の3つです。
この3つの業界については、業界特有の事情等があり猶予されていましたが、いよいよその猶予期間も終了を迎えます。また、ニュースなどを見ると運輸業界の2024年問題について一番多く取り上げられているのではないかと思います。
2024年からスムーズに対応できるためにも、残りの1年間でいかに時間外労働の上限に対応するように考えなければないといえます。
今年も、人事労務面について様々なニュースなどを提供していきますのでよろしくお願いいたします。

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