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週休3日制について②

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は前回に引き続き週休3日制について説明します。
週休3日制を考えるにあたり、給料面をどうするかについては大変重要になります。
前回の記事で3つに分けることができると説明させていただきので、今回はその続きになります。
まずは、給与減額型です。
これは、休日が増えた分だけ給与も減額されるパターンです。例えば時給単価で1,000円の人が、今まで1日8時間週5日勤務から1日8時間週4日勤務となった場合には8,000円減額するという形です。これは一番わかりやすいと思います。
次に総労働時間維持型です。これは、1日10時間週4日勤務で総労働時間は変わらないという働き方です。総労働時間は変わらないため給与は同じです。1日10時間のため時間外労働が発生しますが、変形労働時間制を採用すれば1日の労働時間が8時間を超えた場合でも割増賃金は発生しません。
最後に給与維持型です。これは、働く時間は少なくなるが給与は変わらないというパターンです。ただし、気を付けないといけないのは、月給制の場合には総労働時間が少なくなる影響で時給単価が上がるということです。そのため、時間外労働をさせた場合には当然ながら割増分も増加するということです。
週休3日制は、新しい働き方として注目を集めています。しかし採用しているのはまだ一部の大企業が中心なのが実情です。今後の広がり方や運用のしかたなどの動向などにも注目していかなければなりません。

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