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社労士の1号業務について

こんにちは。社労士の中村です。
先週は社労士という資格について書いておりましたが今週は社労士の業務の中でも1号業務について書いていこうと思います。
社労士の1号業務とは、以下の通りです。
・労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成
・申請書の提出手続を代行業務
・労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理 
などです。

まず、労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成とは、分かりやすく説明すると社会保険加入時の書類を作成することです(もちろんそれ以外にもいろいろな書類は存在します)。大企業の場合は社員もたくさんいるため、それらに関する知識のある人がいますが小さな会社などではそれが難しいこともあります。
入社に関する書類などはまだ比較的容易ですが、年度更新という1年間の労働保険料を計算する仕事や育児休業を取得した社員の給付金の手続き、先週紹介した助成金の申請手続きもなどというようなそこまで頻繁に発生しない業務もあります。これらの手続きや申請などを自分たちで行うことは間違っていたら不安、やり方が分からないと考えている人もいるため社労士に依頼するのです。
そして、事業主から委託を受けて行政機関への提出、主張、陳述を行う「事務代理」もこの1号業務です。

これらの1号業務は社労士資格を持っていなければ報酬をもらってしてはならない独占業務になります。次週紹介する2号業務も独占業務になります。

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