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同一労働同一賃金について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
2021年4月1日より、同一労働同一賃金が中小企業にも適用されました。
現在も同一労働同一賃金に関する労務相談は多々発生しているため説明させて頂こうと思います。
企業は社員との労務トラブルを事前に防ぐ必要があります。そのためにも、同一労働同一賃金に関するルールをしっかり理解しておかなければなりません。

まず「同一労働同一賃金」とは、正規社員と非正規社員の不合理な待遇の格差を禁止することです。そのため正規社員同士や非正規社員同士との待遇の格差については適用外となります。
我が国においては、正規社員と非正規社員を比較すると正規社員が優遇されている場面が多くあります。例をあげるならば正規社員にはボーナスを支給するが非正規社員には支給しないことでしょうか。このことは聞いたことがあると思います。
このような格差を是正し、自分に合った多様で柔軟な働き方を選択できるようにするために法改正が行われました。

主な内容としては、
・正規社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
が挙げられます。

1つ目の正規社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止は、同じ企業で、正規社員と非正規社員との間で、基本給や賞与をはじめとするあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
2つ目の労働者に対する待遇に関する説明義務の強化については、非正規社員は、正規社員との待遇差の内容や理由などの説明を求めることができるようになりました。当然ながら事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

参考 厚生労働省 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保~ 同一企業内における正規雇用・非正規雇用の間の不合理な待遇差の解消 ~(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

しかし、経営者をはじめとする多くのマネジメント層は、この「同一労働」という定義に頭を悩ませているのかと思います。「同一労働」に該当するかどうかの判断は、業務内容や責任の重さ、職種変更や転勤の有無・範囲等を見て判断します。
どのような場面が同一労働同一賃金に問題になるのかどうかは判断が付きにくいかと思います。厚生労働省のホームページに具体例が掲載されていますのでそちらを参考にして下さい。

参考 厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

ご不明点等ございましたらいつでもご連絡ください。

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