受付時間 10:00~18:30078-806-8903
こんにちは。社会保険労務士の中村です。
本日は10月より雇用保険料率が変更になりますのでその点について説明します。
まず、現行(令和4年9月末日まで)の雇用保険料率は以下のようになっています。
令和4年9月まで | 労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計 |
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |
このようになっています。今年の4月より事業主負担分のみが変更となっていましたが10月からは労働者負担分が変更になるだけでなく事業主負担分も以下のように変更になります。
令和4年10月より | 労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計 |
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
給与計算期間中に10月をまたぐ場合(例:9月16日~10月15日)はどのように計算すればよいのかと疑問に思われた方がいるかと思います。
この場合は「10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」を基準に考えます。
つまり、9月分と10月分で分ける必要はなくすべて10月からの新しい率で計算することになりますのでご注意ください。