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36協定について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今回は36協定について説明したいと思います。
36協定は正確には「時間外、休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法第36条により時間間外及び休日の労働について定めれているため36協定という名前で呼ばれています。
まず、労働時間の原則は労働基準法第32条により休憩時間を除いて1週40時間1日8時間労働させてはならないと定められています。
この法定労働時間を超えて労働させる場合には、労使間で36協定を締結し所轄労働基準監督署に届出をする必要があります。
届出することにより効力が発生するため締結のみでは認められない点に注意が必要です。
しかしながら36協定を締結したからといって上限なしで時間外労働を行わせることはできません。
時間外労働の上限は1か月45時間、1年360時間と定められています。
あくまで時間外労働ですので休日労働は含みません。
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を採用している場合は1か月42時間、1年320時間となります。
しかし、例外として特別条項付き協定を結ぶことによりこの時間は超えて労働させることは可能です。このことについては次回に説明させていただきます。

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