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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今年も残すところ数日となりました。今日は来年の労務に関する法改正について説明します。
2022年は育児介護休業法の改正や社会保険の適用拡大など労務に関する大きな法改正がありました。
2023年の主な法改正は以下の通りです。
・中小企業でも月60時間超に対する時間外労働の割増賃金率が50%
・給与のデジタル払い(pay pay等の電子マネー)が可能に
・男女賃金の差異の情報公開義務化(301人以上の企業が対象)
特に月60時間超の時間外労働に関しては、時間外労働が多くなってしまっている企業では日頃から注意しておかなければならない点です。
給与のデジタル払いは、どれくらい浸透するのかが分からない部分もありますが、こちらも注視していく必要があるのではないかと思います。
今年1年間ありがとうございました。来年もS.N社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします。