受付時間 10:00~18:30078-806-8903
こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。2月も半ばを過ぎ、もうすぐ3月に突入します。3月はやはり退職者が多い時期になりますので、退職後の健康保険について説明します。
まず、退職後次の就職先まで空白期間がない場合以外は、以下のいずれかの健康保険に加入することになります。
・お住まいの市町村の国民健康保険
・任意継続被保険者
・家族の被扶養者になる
まず、国民健康保険は、主に自営業者や無職の方が入る健康保険です。自分の市区町村の窓口で手続きを行います。保険料は前年の所得を基に算出されるため、前年の所得が多い場合は保険料が高くなります。
次は、任意継続被保険者です。任意継続被保険者は次の2つの要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。ただし、保険料は全額自己負担です。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
・資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
出典 協会けんぽホームページ 会社を退職するとき
最後は、家族の被扶養者になるということです。こちらは、保険料負担がないため経済的負担はすくないといえるでしょう。
次回は、今回説明したうちの任意継続被保険者について詳しく説明します。