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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今回は任意継続被保険者について説明します。
退職されて、任意継続被保険者を選択した場合、資格喪失日(退職日の翌日)から起算して20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
そして、任意継続被保険者として加入できる期間は2年間となっており、任意継続被保険者は、次のいずれかの日に資格を喪失します。
・2年間の期間満了日の翌日
・保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
・適用事業所の被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要)
・75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要)
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日(資格喪失申出書の提出が必要)
・死亡した日の翌日(埋葬料(費)支給申請書の提出が必要)
この中の上から5つ目は、令和4年1月に法改正により追加されました。
退職されて、国民健康保険と任意継続被保険者のどちらを選択するかについて、迷われる場合も考えられますが、保険料なども関係してくるので、しっかりと時間をかけて考えてみることをおすすめします。