ブログ

労働条件通知書②

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は前回に引き続き労働条件通知書について説明します。労働条件通知書の概要については前回説明しましたが、今回は具体的な内容について触れていきます。
労働条件通知書には、必ず記載しなければならない事項の「絶対的明示事項」と定めをした場合に記載しなければならない事項の「相対的明示事項」が存在します。
絶対的明示事項として挙げられるのは以下の通りです。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 (1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。
参照 厚生労働省ホームページ 採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。
また、パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合には
(1)昇給の有無
(2)退職手当の有無
(3)賞与の有無
(4)相談窓口
を明示しなければなりません。
労働条件通知書のひな型については厚生労働省のホームページに記載されていますのでそちらをご参考ください。

次回は、労働条件通知書の相対的明示事項について説明します。

関連記事

  1. 来年の法改正について
  2. 賞与計算について
  3. 2024年問題について
  4. 36協定について②
  5. パワーハラスメントの種類
  6. 36協定締結の注意点、知っておくべきこと!
  7. 社会保険労務士という資格について
  8. 退職後の健康保険について
PAGE TOP