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令和4年1月1日に行われる労働保険、社会保険の法改正

こんにちは。
社会保険労務士の中村翔太です。
今回は令和4年1月1日に行われる労働保険、社会保険の法改正をご説明いたします。
現段階ですでに施行済みの法改正ですので是非ご確認ください。

                                                                                                                         

「雇用保険法 雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設」
⇒雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以 上雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
新設された雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の加入要件(週の所定労働時間が合計で20時間以上等)を満たす場合に本人からハローワークへの申出を行うことで申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高齢被保険者)になることができる制度です。

                                                  

「健康保険法 傷病手当金の支給期間が支給開始日から通算して1年6か月に改正」
⇒同一のケガ、病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当が支給されない期間がある場合には、支給開始から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となります 。                                                                                                                            

ご不明点等ございましたらいつでもご連絡ください。

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