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有給の付与要件

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は有給の付与要件について説明します。
有給の付与要件は以下の通りです。
・雇い入れの日から6か月経過していること
・その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この2つです。この要件を満たした場合は、10日の有給が付与されます。
日数などは以下のようになっています。

表1

最大は6年6ヶ月の20日となります。
また、パートやアルバイトにも有給が認められています。日数は以下のようになっています。

表2

ただし、週所定日数5日以上または週所定労働時間が30時間以上の場合はパートやアルバイトでもこの表2ではなく表1を用います。
また時効は2年となっているため2年間で消化できなかった場合は消滅します。
よく有給に関する質問で有給は買い取ることができるのか?ということを聞かれることがありますが、原則は有給の買取はできません。
ただし以下の場合は、違法とはなりませんが買い取る場合には慎重に行う必要があるかと考えます。
・法定付与分を上回る日数を買い取る場合
・時効による消滅分
・退職時に残っている場合

次回は、使用者による時季指定について説明します。

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