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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は年次有給休暇の時季指定義務について説明します。
有給は5日与えなければならないということは多くの方がご存じかと思いますがここでもう一度整理をします。
2019年4月から全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
ここで重要なのは年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては5日の有給を付与することです。
つまり、前回説明した比例付与の対象者で新たに付与された日数が10日未満の場合には対象外であるということに注意が必要です。
有給取得する場合、原則は労働者からの申し出ということは前回説明したかと思います。
しかしそれでは有給を取得しない労働者も考えられるため使用者の時季指定による取得が設けられました。これは、使用者が労働者に「いつ有休をとりたいか」のように取得時季の意見を聴取します。
そして使用者は労働者の意見を尊重し使用者が取得時季の指定を行います。できるだけ労働者の意向に沿う形で行うこととなります。
5日の有給取得が広まり日本の有給取得率は令和2年の有給取得率は平均56.6%となりました。今後もこの数字が上昇することを期待します。