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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今日は割増賃金率について説明します。
法定労働時間外労働や休日労働させた場合は法律で定められた率以上の割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金率は以下のように定められています。
時間外労働・・・・25%以上
深夜労働・・・・・25%以上
法定休日労働・・・35%以上
となっています。
まず原則として1週40時間1日8時間を超えた部分は時間外労働となります。
1日8時間を超えた部分は25%以上というのはよく知られていますが1週40時間を超えた場合も25%以上です。
実務においてもこの40時間は見落としされている場面がたまに見られますので給与計算時はしっかりと確認しましょう。
また、時間外労働が深夜(22時~翌朝5時)まで及んだ場合は深夜の25%のみと思われるかもしれませんがそうではありません。
時間外労働25%+深夜労働25%の合計50%以上で計算を行うことになります。
休日労働に関しては時間外労働という概念はありません。
そのため休日労働が8時間を超えた場合でも35%で計算を行います。
しかしその休日労働が深夜に及んだ場合は35%+25%の60%以上の割増賃金率で計算しなければなりません。
そして、法改正により2023年4月からは中小企業においても時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率は50%以上になります。
こちらは次回に説明させていただきます。