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割増賃金について②

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は月60時間超の割増賃金率について説明します。
2022年10月現在、中小企業においては月60時間超の時間外割増賃金率は25%以上になっていますが、2023年4月よりこの率が変更になり50%以上を支払わなければなりません。
大企業は既にこの法律の適用を受けていますが、中小企業には猶予期間が設けられていましたがこの猶予期間も2023年3月で終了となります。
しかし、労使協定を締結することにより引き上げ分の割増賃金を支払うのではなく代替休暇制度を導入することが可能です。
仮に代替休暇を導入せずに割増賃金を支払う場合に注意したいのは深夜割増分の時間帯の割増率計算です。
今までは時間外割増25%+深夜割増25%の50%でしたが、60時間超50%+深夜割増25%の75%となります。
そのため一度給与システムの設定などの確認を行うだけでなく就業規則や賃金規程等の変更を行わなければならない場合もあります。
今回の法改正により長時間労働が多くなっている場合には人件費の増加が考えられます。
何よりも長時間労働に伴う従業員の健康リスクの影響について考え60時間超の時間外労働が発生している事業所は現状の見直しを行いましょう。

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