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社労士の2号業務について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今週は社労士の2号業務について解説します。
2号業務とは労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成のことを言います。

例えば、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳は法定三帳簿と呼ばれており、会社はこれらの書類を作成し保管を行わなければなりません。これらの記録の保存期間は、5年ですが経過措置として、当分の間は3年となっています。
また、それだけでなく労働条件通知書や労使協定の作成もこの2号業務です。これらを作成するには専門知識が必要になります。そのため専門知識を持っている社労士に依頼することで、正確な帳簿作成が可能です。
先週は1号業務そして今週は2号業務について簡単に説明しました。詳しい内容を知りたい方は社会保険労務士法第2条1項の1号、2号に載っていますので興味があればご覧ください。

今回紹介した2号業務に関する書類はほんの一部です。これ以外にも多くの書類の作成や提出が必要です。これらのことは自社でも対応は可能で社会保険労務士に依頼せずに行っていた企業もありましたが、近年は働き方改革等などの影響などで法令遵守の意識が高まったこともあり社労士に依頼する企業が増えています。

次週は3号業務について紹介します。

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