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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。今日は労働条件通知書について説明していきます。4月になると新入社員を迎える企業も多いと思います。そのため、もう一度労働条件通知書について複数回に分けて確認していきます。
まず、使用者は労働契約の締結の際に、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと労働基準法第15条に定められています。もし、明示された労働条件が異なっていた場合には、労働者は即時に労働契約を解除ができます。
この労働条件の明示は、労働条件通知書を用います。そして、明示方法ですが原則は書面で行いますが、労働者が希望する場合のみに限り、FAX、電子メール等の送信により明示することが可能です。注意事項としまして、電子メール等で労働条件を明示する場合には、労働者がその電子メール等を出力できることが求められています。
次回は、労働条件通知書の具体的な内容について説明します。