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R4.10~産後パパ育休(出生時育児休業)

こんにちは。社労士の中村翔太です

2022年10月より産後パパ育休が始まります。男性版産休ともいわれておりこれは育児休業制度とは異なりますので説明します。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、通常の育児休業とは別の制度です。産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能です。
そして、産後パパ育休は休業中に仕事を行えるという点も育児休業とは異なります。現行の育児休業取得期間中は原則就業不可となっています。

しかし、産後パパ育休に関しては、
・労使協定が締結していること
・労働者が合意した範囲であること
この条件を満たすことができれば休業中の就業が可能になります。

この合意した範囲の具体的な流れは以下の通りです。
・労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
・事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日がない場合はその旨)
・労働者が同意
・事業主が通知

なお、就業可能日等には上限がありますので注意が必要です。
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

この産後パパ育休も育児休業給付の対象となります。しかし、休業中に働いた日がある場合にはその日数が最大で10日 (10日以上の場合は働いている時間が80時間) 以下の場合が給付の対象となりますので注意が必要です。
参考 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行
上記リンクの3ページ目に改正後の働き方・休み方のイメージ例が掲載されていますのでご覧ください。

また、今回の育児休業改正に伴い就業規則の変更が必要になることが多いと思います。これを機に就業規則のチェックをすることもお勧めします。

また産後パパ育休の新設に伴い育児休業給付金、社会保険料の扱いに関しましてもご説明させて頂こうと思います。

・出生時育児休業給付金
新設された産後パパ育休に対応する期間に受給する給付金は、名称が出生時育児休業給付金となります。産後パパ育休中に労使協定により就業も可能ですが、10日以上勤務するなどの場合、給付金の対象とならないので注意が必要です。
また、給付率は67%ですが、支給された日数は育児休業給付の支給率67%の上限日数るある180日に通算されます。

・社会保険料の免除
育児休業期間中は、要件を満たせば、社会保険料が自己負担分および事業主負担分ともに免除されます。免除の要件は、「その月の末日が育児休業中である場合」となりますが、2022年10月以降は、それに加えて、以下の要件が追加になります。
・「その月の末日に育児休業中でなくとも、同一月内で14日以上の場合」を新たに保険料免除の対象として追加。
・「賞与に係る保険料については、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合」に限り保険料を免除

2022年10月からの改正で育児休業の運用、就業規則への記載はより複雑になってきます。
ご不明点等ございましたらいつでもお問い合わせください。

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