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こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
今回は育児休業期間中の社会保険料免除について説明します。
育児休業を取得する場合、一定の要件を満たしていれば本人及び会社負担分ともに社会保険料が免除になることは知っている方も多いと思います。
令和4年9月までは、その月の末日が育児休業期間中であれば社会保険料免除でしたが、これには、短期間の育休においては月末を超えるかどうかで社会保険料免除されるか否かが決まるという不公平が発生していました。
そこで10月より、以下のように変更となりました。
①その月の末日が育児休業期間中である場合
②令和4年10月以降は①に加えて同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象
ただし、賞与に係る保険料は連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。(出典 厚生労働省 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説 18ページ)
このように変更となり不公平感が少なくなった印象です。