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就業規則について③

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。
本日は就業規則の周知義務について説明します。
前回までは、就業規則の作成等について説明しましたが今回は作成後の話になります。
就業規則には周知義務が存在するため、就業規則の作成に多くの時間や費用をかけて一生懸命作成したとしても、労働者に対して見せることなく事務所の金庫などに閉まっていた場合は、周知したとはいえません。
この周知をしていたか否かで争われた裁判例も複数存在します。労使トラブル回避のためにも周知を徹底しなければならないのです。周知方法としては法律で以下のように定められています。

  •  常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
  •  書面で労働者に交付する
  •  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

このような方法になります。
また、この周知の意味としては、労働者が知ろうと思えば簡単に知ることができる状態のようなことをいいます。
このように、就業規則は作成したから終了ではありません。作成はもちろん重要です。
そして、先ほど説明したように周知は義務ですので、作成後に周知を行うことも欠かすことはできません。
企業により異なりますが、入社時に就業規則を渡す会社も存在します。
渡すことは義務ではありませんが、就業規則は会社のルールが記載されていますので、労働者側も安心して働くことができる一つの材料になるのではないでしょうか。

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