ブログ

退職後の健康保険について

こんにちは。社会保険労務士の中村翔太です。2月も半ばを過ぎ、もうすぐ3月に突入します。3月はやはり退職者が多い時期になりますので、退職後の健康保険について説明します。
まず、退職後次の就職先まで空白期間がない場合以外は、以下のいずれかの健康保険に加入することになります。

・お住まいの市町村の国民健康保険
・任意継続被保険者
・家族の被扶養者になる

まず、国民健康保険は、主に自営業者や無職の方が入る健康保険です。自分の市区町村の窓口で手続きを行います。保険料は前年の所得を基に算出されるため、前年の所得が多い場合は保険料が高くなります。
次は、任意継続被保険者です。任意継続被保険者は次の2つの要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。ただし、保険料は全額自己負担です。

・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
・資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
出典 協会けんぽホームページ 会社を退職するとき

最後は、家族の被扶養者になるということです。こちらは、保険料負担がないため経済的負担はすくないといえるでしょう。
次回は、今回説明したうちの任意継続被保険者について詳しく説明します。

関連記事

  1. 36協定締結の注意点、知っておくべきこと!
  2. 保険料率が変更になります。
  3. 36協定について②
  4. 社労士の1号業務について
  5. 賞与計算について
  6. パワーハラスメントの3つの要素について
  7. 固定残業代について
  8. 就業規則について②
PAGE TOP